高齢者・障がい者の消費者被害についての
電話・出張相談
高齢者や障がい者の方が、消費者被害に遭われた場合、ご本人は被害に遭われたこと自体に気付かないことが多いと思われます。他方、普段、ご本人をケアしているご家族、ケアマネジャーやヘルパーの方、民生委員、親族後見人等は、ご本人が消費者被害に遭われているのではと気づいた場合でも、ご本人に自覚がないと、法律相談等を利用するのが難しくなります。
そこで、そのような場合の被害者救済に結びつけるため、福祉従事者等まわりの方からお電話で相談を受け付け、必要に応じてご本人のところに出張相談する制度を東京の三弁護士会で始めました。どうぞ、高齢者や障がい者お方がトラブルに巻き込まれているのではと少しでも気にかかることがある場合は、お気軽にご相談ください。
《電話相談の申込ができる方》
①ご家族、後見人、保佐人、補助人
②区、消費生活センター、社会福祉協議会、地域包括支援センター、
介護事業所等の職員
③ケアマネジャー、ヘルパー、民生委員等の福祉従事者
《相談できる消費者被害の例》
架空請求、インターネット・トラブル、原野商法、投資被害、オーナー商法、
訪問販売、リフォーム詐欺、次々販売、送り付け商法、貴金属押し買い等
《相談について》
弁護士が電話で相談内容についてお聞きし、訪問をするのが適当と判断した場合、出張相談をいたします。(但し、23区内に限り、原則として相談申込者の立ち会いが必要です。)
電話相談は無料です。出張相談は、福祉関係者など職務上で高齢者等のために電話相談をされた方の希望により実施する場合、無料となる場合がありますので、電話相談のときにご確認ください。(有料の場合は、出張相談1回につき11,000円(税込)の相談料をいただきます。)
《申し込み方法》
申込用紙に必要事項をご記入の上、FAXでご連絡ください。
2~3日を目途に、担当弁護士から、お話をいたします。
詳細、申込用紙は下記よりご確認下さい。
https://kotoku-kaigo.org/wp-content/uploads/2022/06/東京弁護士会 電話・出張相談.pdf